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■【千葉県松戸市】松戸市リサイクル事業
当社は松戸市の一般廃棄物処理業の許認可をもって、松戸市民70,000世帯(2006年8月現在)の
リサイクル活動を行っております。
下記のように市民の方々のご理解ご協力を得て、専用のコンテナボックスにて、ビン類・缶類、及び専用ネットによるPETボトル回収を行い、再生資源のリサイクル活動を推進しております。
ここで回収されたビン類は、当社プラント内の障害者チャレンジライン(別紙参照)にて、障害者の方々の手により色選別作業が成されています。
■排出事業者の皆様へ
ご承知のとおり、経済産業省の環境政策の一環として、産業廃棄物排出事業者及び製造事業者等に3R(※1)が義務付けられており、その中で消費者にもリサイクルための費用負担を求めたりビン・カン類の容器包装にまで分別排出を義務付けています。
当社もその一端を担うものとして、循環型経済システムの構築を日々目指しております。その今日までの実績が認められ、3R推進功労者等表彰式において「会長賞」を授与いたしました。
㈱イサカエンタープライズは、各事業者様が下記の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守するためのより良いパートナーとして、社員一丸となり事業者様との信頼関係を築くことに全力を注いでいく所存です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
第3条より抜粋
■第3条(事業者の責務)
1.事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2.事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性について、あらかじめ自ら評価し、適正な 処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3.事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
処理を依頼するときは、必ず一般廃棄物処理業の許可証を
確認して下さい。
事業系ごみは「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり産業廃棄物処理業の許可証のみでは、一般廃棄物は取り扱えません。許可証をよく確認することが必要です。
仮に許可を受けていない処理業者に処理を依頼されると、排出事業者は法律に定められた適正処理の義務を違反することになります。
また、無許可でごみの収集運搬または処分を業として行う者は、 1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。